2020/02/26

新型コロナウイルス感染症対策の基本方針 が決定 事業者は感染拡大防止策を講じることが求められます。

 2020年2月25 日 新型コロナウイルス感染症対策本部は、「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」を決定、周知を行いました。
 国内での新型コロナウイルス感染症の急激な増加を抑制し、きたる大幅な増加による重症者対策を中心として医療提供体制等の必要な体制を整える準備期間がもつことができるよう、事業活動においても感染症対策を推し進めることが企業責務として求められます。
 事業の活動内容及び従業員について、適切な行動をとることができるよう注意事項の周知。
 発熱等の症状があった時の措置(出勤停止など)や、本人又は家族において発症した措置を予め明確に示しすことが重要です。

 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う事業影響としては、
 1.事業所周囲での感染者の発生。従業員及びその家族での発症により事業が直接活動出来ないケース。
 2.取引先の事業停止。または、生産原料・資材の不足による間接的に活動出来ないケースなどが想定されます。


 1.事業が直接活動出来ないケース
 企業内での従業員等の感染症発生で、多くの従業員が連鎖的に発症することにより事業活動が停止が予想されます。これを防ぐための対策としては、
 ・社内での感染予防対策
 手洗い、うがい、アルコール消毒、空気清浄機の使用、感染症患者発生地域の出張等の中止、ビデオ会議等の活用 など
 ・従業員への予防対策
 マスクの使用、人混みを避けるなどの感染予防の協力、発熱時に出勤停止、この他感染予防に向けた教育 など

 2.取引先の事業停止。または、生産原料・資材の不足による間接的に活動出来ないケースの対策として、
 ・生産原料、資材の備蓄など

 既に感染症に直接関係するマスクや消毒薬が不足し、事業活動にこれらを用いる企業では大きな影響が発生しています。今後、感染症に直接関係しない資材であっても、生産事業者の事業活動停止。物流の停止や遅延などにより様々な影響が予想されます。

 直接または間接的にでも事業活動への影響が最小限になるよう留めるとともに、事業活動が感染拡大への抑制となるよう寄与することが企業責務として求められます。

 現時点で企業内の方針を定めていない場合には、従業員に感染を疑われる者が出た時の措置。感染者が発生した時の措置。その他影響により、事業を一時停止する必要があった時の措置について、方針を明確に定めることが急務となっています。


 新型コロナウイルスに関する企業対策として行う具体的に例について詳しくは、
 庶務 総務のお仕事 > BCP(事業継続計画) > 新型コロナウイルスに関する企業対策
 https://soum.info/syom-bcpkorona.html


厚生労働省 >新型コロナウイルス感染症対策の基本方針(外部リンク)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599698.pdf

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