2020/03/01

新型コロナウイルスによる休業措置では状況により休業手当の取扱いに違いが発生します。

 新型コロナウイルス拡大による従業員の休業は、
 1.感染者当事者
 2.家族に感染者が発生
 3.発熱症状による予防的措置
 4.拡大防止のための一斉休業
 5.学校の休校による子をもつ保護者 など、様々休業となる状況があります。休業中の生活維持のため、休業手当や有給休暇の取得。傷病手当金などの社会保障が頼りとなります。
 休業が長期化する時に特に重要となる休業手当は、その状況により法律上の支給義務に違いがあることに注意が必要です。

 新型コロナウイルス関連による休業措置が全国規模に広がることに現実味を帯びる中、休業時の生活維持に直結する休業手当は非常に重要です。
 しかし、これを支給する企業も休業により売上等を落ち込む中、雇用継続のための支給は大きな負担となります。

 学校の臨時休校による保護者の休業。休業の長期化に備え、雇用調整助成金の支給要件を緩和。雇用保険より学校の臨時休校による保護者の休業手当を補助するなど支援策が示されるなど、労働者の生活支援・雇用の継続のため各種助成が拡充方向に動いています。

 例え法律上の休業手当金の義務がない支給(60%以上の休業手当金、子の保育の為の休業手当)であっても、雇用継続と労働者の生活維持のため、企業は可能な範囲で柔軟な対応が求められることとなりそうです。
 総務では政府の支援策を最大限に活用し、従業員に還元できるよう制度を正しく理解して活用することが求められます。
 
 休業時に各種取扱いについては、
 庶務 総務のお仕事E > 新型コロナウイルスに関する企業対策
 > 新型コロナウイルス感染症による休業時の給与・休業手当等の補償の取扱い

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