2020/04/14

65歳以上の雇用保険料免除が終了。保険料負担と徴収が開始が必要となります。

 2020年4月1日より、これまで雇用保険料が免除されていた65歳以上の高年齢被保険者についての雇用保険料の免除が終了したことにより、賃金締切日が4月1日以降となる給与より雇用保険料の徴収がはじまります。

 65歳以上の雇用保険については、2017年に雇用保険の適用範囲が拡大されたことにより、雇用保険料が免除されていながらも被保険者となっていました。
 2020年4月からはこの雇用保険料の免除が廃止され、65歳以上の雇用保険の被保険者もその他の65歳未満と同様に雇用保険料の会社負担と本人負担が発生します。
 これまで免除されていた65歳以上の高年齢被保険者では、給与にて突然雇用保険料が徴収されることとなるため、要らぬ誤解を与えぬよう、十分な周知が必要となります。

 雇用保険の徴収が必要となるのは、賃金締切日が4月1日以降となる分の給与から。
 3月31日以降に迎えた賃金締切日からが雇用保険料の徴収対象となる為、徴収漏れがないよう給与ソフトの設定確認。従業員への周知。必要に応じて給与明細などに同封する案内などを行い、円滑に徴収を行えるよう注意が必要となります。

 年金の受給開始年齢の引上げ。労働人口減少による65歳以上の雇用が拡大されるなか、65歳以上の労働者であっても生活の安定の観点からこれから雇用保険は実際に必要となってきます。
 これまで保険料が免除であったことから、加入等の事務手続きがおざなりであった企業も多いのではないでしょうか?
 加入漏れ等がないか今一度確認し、適切に処理しなければなりません。

 2020年度(令和2年度)の雇用保険料率
 ・一般の事業
 労働者負担 3/1,000 事業主負担 6/1,000 雇用保険料率 9/1,000

 ・農林水産・清酒製造の事業
 労働者負担 4/1,000 事業主負担 7/1,000 雇用保険料率 11/1,000

 ・建設の事業
 労働者負担 4/1,000 事業主負担 8/1,000 雇用保険料率 12/1,000

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