出産手当金 退職後 改正後も貰う方法
平成19年4月の健康保険法の改正により、退職後の出産手当金が廃止されました。
しかし、退職後でも貰う方法さえ知っていれば、改正後でも退職後に引き続き出産手当金をもらうことが出来ます。
改正前(従来)は、健康保険の任意継続者であれば一定の要件を満たすことで出産手当金を貰うことができました。
改正に伴い、原則退職後は給付されないというのが原則です。
しかし、既に給付が開始された出産手当金については継続支給するという逃げ道があります。
在職中に1日でも給付を受けていれば、途中で退職しても出産後まで出産手当金を貰うことが出来ます。
つまり、産前休暇が成立するまで休職し、産前休暇が成立した後に退職手続きを取ればいいのです。
出産を機に早めの退職を考えていて、
出産手当金を貰いたい考えのある方は、一度会社に相談してみてください。
総務・庶務担当者がこの方法を知っていれば、
意外に簡単に手続きをしてくれる場合もあります。
とは言え、手続きには会社の規則を若干捻じ曲げたり、保険料を負担したり。
そのほか出産手当金の趣旨を知りながら、制度をないがしろにする行為とも言えなくはないです。
担当者が軽率に実施した結果、後で怒られるということもあり得ます。
応じてくれるかは、
申出者のこれまでの社内での評価や担当者の印象が大きく関係するのではないでしょうか?
会社の担当者としては応じる義務もないし・・・ というのが本音ですから。
なんでしてくれないの!
みたいな態度されたら、
出来るものも出来なるというところですかね・・・
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