新型コロナウイルスの労災補償は、医療従事者以外でも業務に内在していれば認定されます。
医療従事者以外であっても勤務中の同僚からの感染経路が特定される。感染経路が特定されない場合でも、接客業務など感染リスクが相対的に高く、業務により感染した蓋然性が高い場合には個別事案により判断され、労災認定されます。
収束が見えない新型コロナウイルス感染症。
いつどこに感染者がいるかわからない中、医療従事者以外でも業務により感染するリスクが日々大きくなっています。
同僚などに感染者がいたことで発症したなど、感染経路が明らかで業務との関係性が明確であれば労災認定がスムーズになされることは明白です。
しかし、感染経路が特定されない場合であっても、接客業務など感染リスクが相対的に高く業務を行い、私生活において不要な外出を控え人との接触を避けるなど感染リスクが低い場合等には労災認定を受けることができます。
労働者に新型コロナウイルス感染症が発生し、労働者間による感染経路でなく一見して労災と思えない場合でも、接客や外回りなどの業務従事する場合には事情を良く確認し、業務に起因することが疑わしい場合には労災保険給付の請求手続きを行うことが重要です。
厚生労働省には「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例」が公表され、具体的な労災認定事例を確認することができます。
社内で感染者が発生した場合には、感染拡大防止や業務維持等で大変多忙となりますが、労災認定事例を確認し、類似するケースがある場合には円滑に労災保険給付の請求手続をしなければなりませんね。
参考資料(外部リンク):
新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて: 基補発0428第1号 令和2年4月28日>
https://www.mhlw.go.jp/content/000626126.pdf
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例」
https://www.mhlw.go.jp/content/000647877.pdf
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等」
https://www.mhlw.go.jp/content/000627234.pdf
新型コロナウイルス感染症に関する各種手当・補償については、
庶務 総務のお仕事 > 庶務の仕事 > 新型コロナウイルスに関する企業対策
> 新型コロナウイルス感染症による休業時の給与・休業手当等の補償の取扱い
https://soum.info/syom-bcpkohosyou.html
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