2021年3月1日より障害者法定雇用率が0.1%引き上げられ、報告義務が常用雇用43.5人以上に拡大されます。
各区分毎に0.1%引き上げられ、民間企業で2.3%、国、地方公共団体等2.6%、都道府県教育委員会2.5%に引き上げられます。
引き上げに伴い、民間企業では43.5人以上の常用雇用で報告義務が課せられます。
障害者法定雇用率の引上げについては、以前より2020年度中(2021年4月まで)の引き上げが決定されていたものです。
その中で新型コロナウイルス感染症の影響が考慮されり、その引き上げ日実施は年度終わり近くとなる2021年3月1日に決定する運びとなりました。
今回の引き上げにより、これまで雇用義務がなかった常用雇用となる従業員43.5人以上45.5人未満にあたる事業者にとっては、法定雇用義務が発生し、1人以上を雇用するが義務となります。
該当する事業者においては、特に注意が必要となります。
なお、法定雇用率を算出あたり、「障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種」については「除外率制度」が定められています。
2021年3月から初めて該当する事業所においては、除外率が適用されないかを忘れず確認することで、雇用義務数に満たない場合もあります。
「除外率制度」に記載のない業種でも、実態として障害者の雇用が困難な分類され難い特殊な業種では、ハローワーク等の担当に確認することで実は除外率が適用されているという業種もあります。
初めて障害者雇用状況報告の提出義務が発生する事業所では特に記載方法や内容に注意した報告が行うことが重要です。
法定雇用率等については、
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> 障害者雇用状況報告書
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