脳・心臓疾患の労災認定基準が改正。心理的負荷、身体的負荷、異常な出来事等が追加
業務の過重性の評価に・休日のない連続勤務・勤務間インターバルが短い勤務・心理的負荷を伴う業務・身体的負荷を伴う業務等が追加。
短期間の過重業務・異常な出来事等が認定基準に追加されました。
改正前、長時間の過重業務の評価では労働時間により業務と発症との関連性を評価となっていました。今回の改正により、労働時間以外の負荷要因についても考慮に加えることが盛り込まれました。
・改正前
労働時間
・発症前1か月間に100時間または2~6か月間平均で月80時間を超える時間外労働は、発症との関連性は強い(※)
・月45時間を超えて長くなるほど、関連性は強まる
・発症前1~6か月間平均で月45時間以内の時間外労働は、発症との関連性は弱い
労働時間以外の負荷要因
・ 拘束時間が長い勤務
・ 出張の多い業務 など
・改正後
労働時間と労働時間以外の負荷要因の総合的な評価
・長期間の過重業務
a 拘束時間の長い勤務
b 休日のない連続勤務
c 勤務間インターバルが短い勤務
d 不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務
・事業場外における移動を伴う業務
a 出張の多い業務
b その他事業場外における移動を伴う業務
・心理的負荷を伴う業務
・身体的負荷を伴う業務
・作業環境
長期間の過重業務の判断に当たっては、付加的に評価すること。
a 温度環境
b 騒音
短期間の過重業務・異常な出来事
・特に過重な業務
発症前おおむね1週間に継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合
・異常な出来事
①業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与した場合
②事故の発生に伴って著しい身体的、精神的負荷のかかる救助活動や事故処理に携わった場合
③生命の危険を感じさせるような事故や対人トラブルを体験した場合、④著しい身体的負荷を伴う消火作業、人力での除雪作業、身体訓練走行等を行った場合
⑤著しく暑熱な作業環境下で水分補給が阻害される状態や著しく寒冷な作業環境下での作業、温度差のある場所への頻回な出入りを行った場合等には、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断すること。
対象疾病の追加
・認定基準の対象疾病に「重篤な心不全」を追加
詳しくは:
庶務 総務のお仕事 > 庶務の仕事 > 安全衛生業務
> 過重労働と労災の認定基準
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