事務作業の照度基準やトイレの設置基準等を改正 事務所側等
主な改正内容
事務所の作業面照度の基準
・一般的な事務作業 300ルクス以上
・付随的な事務作業 150ルクス以上
トイレの整備
・男性用と女性用に区別して設けることが原則
・少人数の事務所における例外
同時に就業する労働者が常時十人以内である場合は、独立個室型の便所を設けることで足りる。
・男性用と女性用に区別した便所を各々設置した上で付加的に設ける便所の取扱い
男性用と女性用に区別した便所を設置した上で、独立個室型の便所を設置する場合は、独立個室型の便所1個につき男女それぞれ十人ずつ減ずることができる。
・事務所における照度基準
改正前:
精密な作業 300ルクス以上
普通の作業 150ルクス以上
改正後:→一般的な事務作業 300ルクス以上
粗な作業 70ルクス以上
改正後:→付随的な事務作業 150ルクス以上
・トイレの設置基準 改正後
・基本方針
男性用と女性用に区別して設けることが原則であること。
・少人数の事務所における例外
同時に就業する労働者が常時十人以内である場合は、現行で求めている、便所を男性用と女性用に区別することの例外として、独立個室型の便所を設けることで足りる。
・男性用と女性用に区別した便所を各々設置した上で付加的に設ける便所の取扱い
男性用と女性用に区別した便所を設置した上で、独立個室型の便所を設置する場合は、男性用大便所の便房、男性用小便所及び女性用便所の便房をそれぞれ一定程度設置したものとして取り扱うことができる。
※男性用大便所又は女性用便所の便房の数若しくは男性用小便所の箇所数を算定する際に基準とする当該事業場における同時に就業する労働者の数について、独立個室型の便所1個につき男女それぞれ十人ずつ減ずることができる。
・救急用具 改正後
事業場に一律に備えなければならない品目についての規定を削除
・更衣室やシャワー設備
性別にかかわらず安全に利用でき、プライバシーにも配慮
・休憩の設備
事業場の実情に応じ、利用人数に応じた広さや、備えるべき設備を検討
・休養室・休養所
性別にかかわらず体調不良者等が常に利用可能であり、入口や通路からの目隠し、出入り制限等、設置場所の状況等に応じた配慮
改正内容について詳しくは、
厚生労働省 > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > 安全・衛生
> 事務所における労働衛生対策
https://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bunya/
0000207439_00007.html
- 関連記事
-
- 産後パパ育休(出生時育児休業)が2022年10月より施行 改正育児・介護休業法
- 事務作業の照度基準やトイレの設置基準等を改正 事務所側等
- 脳・心臓疾患の労災認定基準が改正。心理的負荷、身体的負荷、異常な出来事等が追加
コメント
ブログランキング参加中!お役にたった情報がありましたら是非応援のポチッをお願いします。