2022/03/03

産後パパ育休(出生時育児休業)が2022年10月より施行  改正育児・介護休業法

 改正育児・介護休業が令和4年(2022年)4月1日段階的に施行され、10月から現行の「パパ休暇」にかわり「産後パパ育休(出生時育児休業)」が創設されます。
 産後パパ育休(出生時育児休業)では、分割して2回取得可能となります。
 また、同じく10月より通常の育児休業を2回分割取得が可能となり、最大で4回の育児休業の取得が可能となります。

 令和3年6月の育児・介護休業法の改正が2022年4月1日より段階的に施行されます。
 令和4年(2022年)4月1日の施行
 ・育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 
 ・育児休業の取得の状況の公表の義務付け
 ・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

 令和4年(2022年)10月1日施行
 ・男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
 ・育児休業の分割取得

 大きく事業に影響を及ぼすと思われるのが10月から施行される男性の育児休業に関する改正です。
 主な改正点としては、
 ・「産後パパ育休(出生時育児休業)」の創設
 子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業であり主な内容は次の通り。
  ・休業の申出期限については、原則休業の2週間前まで( ※現行の育児休業の1か月前より短縮)
  ・2回までの分割取得ができる。
  ・労使協定と個別合意があれば、事前調整した上で休業中に就業が可能

 ・育児休業の分割取得
 従来からある通常の育児休業が2回までの分割取得ができる。

 男女問わず育児休業の取得では、業務の引き継をはじめ、代替要員の確保等が課題となります。
 当事者と相談により分割取得や、休業中にも限定的とは言え一部就業により影響を抑えれる期待がある一方で、法の趣旨である家庭の両立という観点からも柔軟に取得させることによるその補勤は重要です。
 もともと大枠がある制度とは言え、改正法施行後の勤務等の調整には一層の注意が必要となります。

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