2012/05/23

労基法等に基づく健康診断に関することを紹介しました

 定期健康診断、雇入時に健康診断の実施は労働安全衛生法等による事業者の義務です。

 しかし、ともに働く社員の疾病の早期発見。健康意識の観点からも重要な業務です。

 定期健康診断を実施する時にいつも感じるのことですが、

 中高年程は健康意識が高く受診に積極的です。

 しかし、若年者はその意識が低いのが実態です。

 健診車による事業所一括の実施が出来ない場合には、

 未検診の者がないよう、実施状況の確認と受診を促す作業が必要です。

 未実施について、

 再三注意をしても受診しない場合、

 その気になれば懲戒処分も可能です。

 とは言え、自身の健康に関すること。

 相互に促し合い、自発的に受診してもらいたいものですね。

 私は過去に一度だけ、

 明確に訓戒処分を行い、人事履歴に残したことがあります。

 詳しくは、
庶務 総務のお仕事>庶務の仕事> 
 >定期健康診断の手続き

  >健康診断での特定業務とは

  >労災二次健診とは

  >労働基準監督署 定期健康診断結果報告書について

関連記事

コメント

非公開コメント

ブログランキング参加中!お役にたった情報がありましたら是非応援のポチッをお願いします。 にほんブログ村 経営ブログ 人事労務・総務へ