改正公益通報者保護法が2022年6月より施行。従業員300人を超える企業で義務化されます。
2006年に施行された公益通報者保護法。
改正により公益通報対応体制整備義務と公益通報対応業務従事者指定義務(従業員300人以下の中小事業者は努力義務)。公益通報対応業務従事者に対する罰則のある守秘義務が創設されます。
改正により公益通報対応体制整備義務と公益通報対応業務従事者指定義務(従業員300人以下の中小事業者は努力義務)。公益通報対応業務従事者に対する罰則のある守秘義務が創設されます。
改正された内容は次の通り
・公益通報対応体制整備義務(従業員300人以下の中小事業者は努力義務)
・公益通報対応業務従事者指定義務の創設(従業員300人以下の中小事業者は努力義務)
・公益通報対応業務従事者に対する罰則のある守秘義務
・行政機関公益通報、外部公益通報の保護要件の緩和
・公益通報者として保護される者の拡大
・公益通報として保護される通報対象事実の拡大
・公益通報者としての保護の内容の拡大 など。
昨今、古くからの慣例に行われていた不正が明るみになり大事なる事案を目にする機会が多くなっています。不正等の継続が長いほど、その補償・賠償にかかる後処理が大きくなります。
違法行為等の明らかな不正については、早い段階で処理できる体制であることが将来に向けたリスクを低減させることが出来ることは明白です。
従業員300人以下の企業においても、単に努力義務という言葉だけでなく、企業防衛という観点から早期に不正行為等を発見するための窓口の設置などの整備が重要となります。
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