ハローワークで特定理由離職者としたとき、基本的に会社への連絡はありません。
退職理由は人それぞれ。
円満に退職するために退職者が本当の理由を偽って自己都合退職とする場合が多くあります。
しかし、いざハローワークで失業手当の手続きをする際、自己都合退職としたことにより失業手当の給付制限がかかることがわかり、退職理由を変更して会社都合としたい場合が多くあります。
会社としても後から会社都合にして欲しい。と、申しであっても困るだけですが、退職に至った事情に客観的にみて正当な理由がある場合には、ハローワークにて申請にすることにより特定理由離職者になることで、失業手当の給付制限等の不利益を回避することができます。
特定理由離職者に関する申請を行った場合、基本的に会社に対する連絡や通知は行われず、会社側がこれを知る機会はほぼありません。
稀に特定理由離職者が多く一定の割合を超えた場合に限り、会社が雇用等に関する助成金を申請した際に受理されず、原因が特定理由離職者が多く助成金の申請条件を満たしていない。ということが判る程度です。
この場合においても、退職者全体の中の誰が特定理由離職者に該当したかなどの情報を知る機会は基本的にありません。
経験として数回ハロワークの窓口担当者から電話があり、「〇〇の理由で退職したという申し出があったのですが・・・」と電話を貰った場合があります。
この電話に至ったケースでは、業務実態(内容)についてハロワークの職員が想像することができないため、判断に困り問い合わせをしたという言わば特異ケースだと思われます。
また、退職者とも予め特定理由離職者に該当するかも知れないので窓口で申し出てみるように促していたことから、退職者から会社に確認して欲しいという要望があったからかも知れません。
このように特定理由離職者になる時には基本的に会社への連絡がなく、会社に連絡して困るようであればその旨を予め伝えておけば良いと思います。
特定理由離職者になるには、客観的に判断して基準に該当するか否かですので、そもそも退職した会社に連絡する必要がないのです。
詳しくは、総務の採用と退職お仕事 > 退職手続きの仕事 > 退職届・退職願の確認
> 退職理由で争いとなるわけ
特定理由離職者に該当する基準(特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要)については、ページ下部に詳細が判る参考資料を紹介しています。
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