2022/12/22

大雪による列車やバスの運休・遅延。通行止めなどにより遅刻・欠勤したときの休業手当の取扱い

 2022年12月、早くも大雪による影響で出勤の困難や休業などが発生しています。
 更なる大雪の警戒から不要な外出を控える。予防的な通行止めを行うなど行政も早くから対応しています。
 大雪など自然災害による休業が発生した場合、法律上事業主は休業手当等の支払義務は発生しません。このため、ノーワーク・ノーペイの原則により欠勤とすることができますが、個別事情により扱いには悩まされます。

 大雪で一律に休業としたくても事業の運営上、出社が求められる一部の従業員。
 大雪により数時間かけて出社して大きく遅刻した従業員。
 出社後、帰宅困難となり会社に宿泊した従業員。
 通勤等に影響はなくとも、停電や材料が入荷せずに事業が出来ない場合。など、単に休業といっても状況は様々です。

 実際に休業や給与の保障などを行う場合には、従業員間で不公平が生まれないよう夫々の事業所での事情を考慮した対処が求められます。
 状況によりますが例外処理を行うことは後に禍根を残すこともあるため、原則はノーワーク・ノーペイ。但し、事後での年次有休休暇の取得を認める。法的責任まではなくても客観的に見て事業者の責がある程度あるように感じられるときには6割の休業手当として処理することが良いのかも知れません。
 また、今回のように事前に警告がなされている大雪では、先に有休休暇の取得を案内することで無理な出勤を自主的に控えてもらい、処理する方法が同じ有給休暇の取得でも蟠りが少ないように思われます。

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