2023/02/04

中小企業の60時間超の割増50%に増加 2023年4月1日から

 2023年4月1日より中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金が現行の25%から50%引き上げられます。
 残業にかかる割増賃金率は、2010年より引き上げられている大企業と同じ率となります。

 長時間労働について、これまで中小企業にとって50%割増賃金の適用こそなかったものの、長時間労働により認定される労働災害事故(精神障害など)が問題となり、既にリスクの大きい問題となっています。
 また、ライフワークバランスを始めとする働き方改革などの影響から労働者の時間外労働に関する意識は大きく変化しています。長時間労働は定着率の低下(離職者の増加)と、求人内容(職業選択)で重視されるようになり、既に残業ありきの手取り賃金の増加は時代に沿わないものとなりました。
 しかし、未だ高齢な労働者の一部や、短期間で多く稼ぎたい者。低賃金での長時間労働が前提となっている給与体系の企業で今回の割増賃金率の増加は深刻な問題です。
 前者の本人の希望によりなされているのであれば、若年層の多数と一部残業をしたい労働者の意識の違いにより様々な弊害が出ているはず。これは、希望するものに残業が集中しているなど管理不足であるため改善は比較的容易なのではないでしょうか?早期に長時間労働に関する対策を行い、是正が必要な状態です。

 大きな問題であり改善が難しいのは後者。
 低賃金での長時間労働となっている原因が経営上のものである場合、その解決は容易ではありません。
 低賃金の原因となっている業務料金の値上げ。業務の効率化。残業時間を減らしたことによる補填が必要となる人材の確保など、その解決は容易ではありません。
 また、これまで残業により増えていた手取りが残業時間を管理することで減少することに給与についてもベースの引き上げなどの検討も必要となってきます。
 特に新型コロナウイルス関連による業務量や作業効率の変化。また、新型コロナによる特例措置の補助金を活用するなど、経営面で未だ通常の尺度で測れない状況で続いている企業も多くあります。
 その中で長期を見据えた待遇等を含めた改革は難題です。
 施行まで2か月を切り、未だ長時間労働が是正できていない業務については早期の是正が必要となります。

 長時間労働による労災基準については、
 庶務 総務のお仕事 > 庶務の仕事 > 安全衛生業務 > 過重労働と労災の認定基準
 > 長時間労働による労災事案があったとき

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