新型コロナが5類引き下げ後も出勤停止とする場合、就業規則に記載と休業手当の支払いが必要となります。
5類へに変更されることで法律上の就業制限に該当しなくなるため、現在の法律を根拠に感染者や濃厚接触者を出勤停止している措置が行えなくなります。
感染リスク等を考慮して継続して出勤停止を行う場合、予め就業規則に記載しておくことが必要です。また、強制的に休ませる場合には休業手当の支払いが発生することに注意が必要です。
5類引き下げ後も多くの懸念を残す新型コロナ。
重症化リスクの大きい高齢者の応対をする介護業務。閉鎖的な空間で多人数で業務を行うなど、感染リスクに特に注意が必要な業務では引き下げ後も継続して十分な感染対策が必要となります。
一方、これまで就業制限が行われていた感染者や濃厚接触に対して、法律上は就業制限が適用されなくなるため、就業制限を継続して行うために各企業毎に対応が必要となります。
また、就業制限は就業規則に明記することで行える一方、強制的に休ませる場合には給与の60%以上の休業手当の支払が必要となります。
出勤停止の期間は、これまでの外出禁止期間を参考にする。季節性インフルエンザ等の同様にする。など、許容できるリスクと業務バランスを考慮して定める必要があります。
この他、感染者や濃厚接触者は一時的にリモートワークとする。従来の外出禁止に相当する期間は他者との接触の少ない業務に変更するなどの対策も考えられます。
通常、休業手当を支給しても当人にとっては基本的に給与は減額となるため、労使双方の合意をもって有給休暇を使用するのが当人にとっても労務管理上も扱いやすいかと思います。
何れにせよ、5類引き下げまでに対応方針を決めて就業規則の変更が必要となることに注意が必要です。
コロナに関する就業制限については、
庶務 総務のお仕事 > 庶務の仕事 > 新型コロナウイルスに関する企業対策
> コロナ5類変更後(コロナ2019)の出勤停止の方法と給料の扱い
https://soum.info/syom-bcpko5teisi.html
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