個人年金の受給による扶養の取扱い
扶養する家族が年金の受給を開始するとき、損しないためには受給額だけでなく健康保険の扶養。税制上の扶養の扱いを確認し、受給額と支出(健康保険料、所得税、住民税)などのトータルでの状況確認が必要となってきます。
扶養家族に大きな状況が変化があると、健康保険や年末調整等のよる変動する金額が大きいものとなります。
扶養家族の年金受給開始はその最たるもの。特に大きな個人年金がある場合には、その受け取り方で扶養状態が簡単に変動するため注意が必要となります。
相談を受けることがあった場合、具体的な数字の相談をうけることは出来ません。しかし、手探りの人にとっては概要程度であったも有意義な情報。概要を説明し、本人に後悔が発生しないよう確認させることが一番です。
親が扶養となる金額:
・所得が48万円以下
公的年金を受給している場合
・65歳未満
基礎控除38万円+公的年金等控除70万円=108万円以下
・65歳以上
基礎控除38万円+公的年金等控除120万円=158万円以下
親がこれまで扶養家族となっている場合、その多くは公的年金だけみると税制上の扶養に収まるケースが多い、また扶養から外れる場合にあっても繰り下げ受給など手続きを行わなければ基本的に調整が出来ないため悩むことは多くありません。
しかし、確定拠出年金などの個人年金の受給においては公的年金等控除70万円が適用されないため、扶養の扱いが変動する場合があります。個人年金での所得は受給額から必要経費(年金額×(払込保険料の総額÷年金の総支給見込額))を引いた額の金額となり、所得48万円以下適用されるため注意が必要となります。
・個人年金の受け取り方法
・一時金として受け取る
基本的に受給額が少なくなります。しかし、一時所得として税が計算されるため税金が安くなります。
個人年金が原因で税制上の扶養控除から外れる場合、一時金を受給した年のみ税制上の扶養家族から外れます。
一時金の場合、金額が大きくても基本的に健康保険からは外れません。(加入する健康保険組合により取扱いが異なるため、事前に確認が必要です。)
・終身年金として受け取る
各年の受給額は少なくなります。しかし、長期に受給(長生き)すると総額が最も多くなります。
所得(48万円)が税の扶養家族から外れる場合、法改正等がない限り扶養から外れたままとなるため注意が必要です。
・定期年金として受け取る
定期期間で受給する総額は一時金より多くなります。しかし、雑所得として税が計算されるため税金も多くなります。
所得(48万円)が税の扶養家族から外れる場合、受給期間中に扶養控除から外れる額も収支に換算する必要があります
この他、一部を一時金。残りを年金としての受取りを選択できる場合もあります。
・税金の計算
一時金(一時所得)として受け取る場合:
(一時金の金額-経費-特別控除50万円)×1/2=一時所得の課税金額
一時所得の課税金額 195万円以下5%~4,000万円以上45%
この他、約10%の住民税が発生します。
実際の手続きでは、年金の支払いと受取り人が異なると贈与税が発生する。細かい部分で扱いが変わる。税制改正により状況が変わるなど、積算時には注意が必要です。
相談を受けた場合、
1.受取額の確認
2.各受取額・方法での健康保険の扶養の確認
3.各受取額・方法での税法上の扶養の確認
4.受取りの際の税額の確認(所得税と住民税)
少なくてもこの1~4は必ず確認するように案内をしておく、多くの失敗を防ぐことができます。
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