懲戒行為と就業規則の懲戒項目を合わせるのに悩みます
明らかに懲戒すべき行為である。
しかし、就業規則に明記されていないということが実は多くあります。
しかし、就業規則に明記されていないということが実は多くあります。
重い懲戒行為をする時ほど、就業規則の整合性が問われます。
社会通念上どう考えても問題が大きいのであるが、
会社に具体的な実損害がない。
就業規則に明記されていない。
このような場合、担当者は整合性を取るに一苦労します。
段取り8分とはいいますが、
就業規則の整備は正にこれです。
昨今の社会情勢の変化にうまく適合できる定期的な改正方法や見直し措置が必要です。
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