懲戒処分の実施方法は、企業のよって差が大きく、所属長が大部分を任されている場合があります
懲戒処分の実施では、労働者の権利の保護が重要です。
しかし、企業の運営上可能かどうかという尺度からも実施手順が定められています。
しかし、企業の運営上可能かどうかという尺度からも実施手順が定められています。
懲戒処分を見た時、一部の管理職による理不尽な処分。
ということを感じた人もいのではないでしょうか?
懲戒解雇等の極めて重い懲戒処分を除くと、
その他の処分は、会社の裁量に委ねられている部分が非常に大きいというのが実際です。
日々の業務運営に対して、
懲罰委員会の設置等の懲戒手順は、能力も大きく、業種や規模。
組織編成も様々。
その中で現実的な日々の業務管理のため懲戒処分を行う。ということも重要です。
このため、所属長や管理職にある程度の懲戒権限を一任している。ということも多いのです。
偏見等による処分であっても、
その処分が著しく労働者の権利を侵害していない限りは、
企業側の裁量(自治権)の範囲である。というところでしょうか?
とはいえ、偏見で処分を行う管理者の能力を疑いますし、
処分された者や周囲のモチベーションは低下し、
良い事はどこにもないため早期の改善が望まれます。
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