労働局による報告徴収についてを紹介しました。
労働局が報告徴収に来ます。
と、言われると企業担当者はなんとなく焦りますが、法に基づく行為であり拒むことはできません。
と、言われると企業担当者はなんとなく焦りますが、法に基づく行為であり拒むことはできません。
労働局が定期的に行う調査や指導を目的としたものは、
法改正の内容の勉強や、
自社の問題点を確認するための場として割り切り、有効に役立てることが重要です。
担当者はローラーで管轄する企業を回っているため、
3~7年程度の間隔で定期的に来社します。
その間に会社の雇用関係の担当者がかわり驚いて慌てても、
相手にとっては、日常の業務の範囲です。
当然、定期的に行われていることにより前回の調査の時点で大きな問題は解消されています。
殆どの場合が、担当者の理解不足。
前回調査以降の法改正の内容が知らずに漏れている。という程度です。
自社の規則と最新の法令内容を確認し早期に解消することが重要です。
なお、真摯に対応すればまず大きな問題はありませんが、
是正指導された内容について報告期限を守らなかった場合や、
是正しなかった場合は、どうなるか知りません・・・
そうならない為の総務ですから。
作成したページ:庶務の仕事 > 監督官庁に対する主な業務内容
> 男女雇用機会均等法等に基づく報告徴収
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