有期雇用契約労働条件通知書に更新基準の明示義務へ 平成25年4月1日から
労働契約法改正にあわせ、
有期雇用の5年間により無期雇用転換へ通算開始となる平成25年4月1日から、
労働条件通知書に契約更新の基準の明示が義務付けられます。
有期雇用の5年間により無期雇用転換へ通算開始となる平成25年4月1日から、
労働条件通知書に契約更新の基準の明示が義務付けられます。
労働基準法施行規則第5条が改正され、
平成25年4月1日から施行されます。
本改正に伴い、新たに有期雇用に関する明示義務追加されます。
主な義務は次の通り
・更新の有無
・自動的に更新する
・更新する場合があり得る
・契約の更新はしない など
・更新の基準
・契約期間満了時の業務量により判断する
・労働者の勤務成績、態度により判断する
・労働者の能力により判断する
・会社の経営状況により判断する
・従事している業務の進捗状況により判断する など
なお、今回の明示義務の内容は以前から努力義務があった内容です。
既に明示している場合は様式等の変更は必要ありませんが、
これまで明示していない場合には明示が義務化されますので、
新年度に向けた様式変更等の対処が必要です。
- 関連記事
-
- 雇用契約書、労働条件通知書の明示義務に関する新旧対照表
- 有期雇用契約労働条件通知書に更新基準の明示義務へ 平成25年4月1日から
- 厚年基金制度廃止に伴う損失補てんについて
コメント
ブログランキング参加中!お役にたった情報がありましたら是非応援のポチッをお願いします。