新型コロナが5類引き下げ後も出勤停止とする場合、就業規則に記載と休業手当の支払いが必要となります。
2023年5月より「コロナ2019」に名称変更が予定されている新型コロナウイルス感染症。
5類へに変更されることで法律上の就業制限に該当しなくなるため、現在の法律を根拠に感染者や濃厚接触者を出勤停止している措置が行えなくなります。
感染リスク等を考慮して継続して出勤停止を行う場合、予め就業規則に記載しておくことが必要です。また、強制的に休ませる場合には休業手当の支払いが発生することに注意が必要です。
5類へに変更されることで法律上の就業制限に該当しなくなるため、現在の法律を根拠に感染者や濃厚接触者を出勤停止している措置が行えなくなります。
感染リスク等を考慮して継続して出勤停止を行う場合、予め就業規則に記載しておくことが必要です。また、強制的に休ませる場合には休業手当の支払いが発生することに注意が必要です。